プラスチック資源循環促進法とは?制定された背景や事業者向けの制度、役割を解説
プラスチック資源循環促進法とは、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」のことです。この記事では、プラスチック資源循環促進法が制定された背景や事業者、消費者、国や自治体の役割について解説します。プラスチック資源循環促進法の取り組み事例も紹介するので、参考にしてください。

プラスチック資源循環促進法の概要
プラスチック資源循環促進法の概要と、制定された目的をあわせて解説します。
プラスチック資源循環促進法とは
「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」を省略して、プラスチック資源循環促進法と呼ばれています。プラスチック資源循環促進法は2021年6月に公布、2022年4月1日に施行されました。プラスチックの資源循環のために、事業者だけでなく、自治体や消費者にも対応が求められています。
プラスチック資源循環促進法の目的
プラスチック資源循環とは、プラスチック製品の3R+Renewableのことです。プラスチック資源循環促進法は、プラスチック製品のデザインを練り、製造するところから、廃棄物を処理、リサイクルするまでのライフサイクル全体に関係する法律です。
プラスチック製品の設計から廃棄、リサイクルまでに関わる事業者や自治体、消費者の相互連携により、プラスチック資源の循環を促進することが目的です。3R+Renewableについては、後述します。
3R+Renewableとは
3Rとは、Reduce(リデュース)、Reuse(リユース)および、Recycle(リサイクル)の3つのRからはじまる言葉で構成されています。
Reduce(リデュース)は、製品を作るときに、使用する資源の量や廃棄物の発生量を少なくすることです。
Reuse(リユース)は、使用済みの製品や、その部品などを繰り返し使用する行為です。Recycle(リサイクル)は、廃棄物を原材料やエネルギー源として、有効利用することを指します。
Renewable(リニューアブル)は、廃棄を前提とせず、使用後も資源として活用することを意味する言葉です。
プラスチック資源循環促進法が制定された背景
プラスチック資源循環促進法が制定された背景には、環境問題やサーキュラーエコノミーがあります。それぞれについて、解説します。
地球環境問題に対応するため
プラスチック資源循環促進法が制定された背景にあるのが、地球環境問題です。プラスチックは、海や河川に流されると、長期間分解されずに自然環境中に滞留して、生態系に大きな影響を及ぼします。とくに、波によって砕かれたり紫外線で分解されたりして、小さなプラスチック片となったマイクロプラスチックによる、海洋生態系への影響が懸念されています。
諸外国の廃棄物輸入規制強化や気候変動問題への対応などをきっかけに、国内におけるプラスチックの資源循環(リサイクル)の、更なる促進が重要視されました。プラスチックは、化石燃料由来である場合が多く、世界の温室効果ガス排出の一因となっています。。
2020年10月26日の所信表明演説で菅内閣総理大臣(当時)が、2050年カーボンニュートラル(温室効果ガスの実質排出ゼロ)を目指すと、表明しました。また、2030年度に、温室効果ガス(GHG)について2013年度から46%の削減を目指すとも表明しています。
プラスチックによる温室効果ガスの排出量を削減するためには、プラスチックのリサイクルの強化やバイオマスの使用量増加など、さまざまな対策に取り組む必要があります。
参考:外務省
サーキュラーエコノミー(循環型経済)への移行を推し進めるため
プラスチック資源循環促進法が制定された背景には、サーキュラーエコノミー(循環型経済)への移行促進があります。サーキュラーエコノミーとは、生産活動において資源の効率的・循環的な利用を図り、資源の投入量や消費量を抑えつつ、付加価値の最大化を目指す経済活動を指す言葉です。
従来のリニアエコノミー(線形経済)では、大量生産・大量消費・大量廃棄が一方向に進むため、資源の枯渇や環境汚染の深刻化などが問題になっています。これに替わるものとして、新しい経済の仕組みであるサーキュラーエコノミーへの移行が提唱されています。
政府が掲げるプラスチック資源循環戦略
「プラスチック資源循環戦略」は、2018年に閣議決定した「第四次循環型社会形成推進基本計画」を受けて策定されました。主に、国内のプラスチックの資源循環を推進することが目的です。
あわせて、世界全体の資源・環境問題の解決や経済成長、雇用創出を促進し、持続可能な発展への貢献が期待されています。先述した、3R+Renewableを基に、資源循環 ・海洋プラ対策・国際展開 ・基盤整備の4つを、重点戦略として掲げています。
事業者・消費者・国や自治体の役割
プラスチック資源循環促進法において、事業者・消費者・国や自治体には、それぞれ役割があります。以下に詳しく解説します。
事業者の役割
プラスチック製品を設計したり、販売したりする事業者の役割は、以下の通りです。
・プラスチック使用製品設計指針にのっとり、プラスチック使用製品を設計する
・プラスチック使用製品の使用の合理化のために、業種や業態の実態にあわせて、効果がある取り組みを選択、実施して、プラスチック使用製品廃棄物の排出を抑制する
・自ら製造・販売したプラスチック使用製品の自主回収・再資源化を率先して行う
消費者や排出事業者の役割
消費者や排出事業者の役割は、以下の通りです。
・プラスチック使用製品の過剰な使用を抑制し、プラスチック使用製品廃棄物の排出抑制に努める
・事業者及び市町村双方の回収ルートに適した分別排出をする
・認定プラスチックを使用した製品の利用に努める
・排出事業者としてプラスチック使用製品産業廃棄物などの排出の抑制及び再資源化などの実施に努める
国や自治体の役割
国・都道府県・市町村の役割は、以下の通りです。
・国:プラスチックに係る資源循環の促進などのために、必要な資金を確保し、対応に努める
・都道府県:市町村に対し必要な協力をする
・市町村:各家庭から廃棄物として出されたプラスチック使用製品の分別収集・再商品化を推進する
事業者が行うべき取り組み
プラスチックの設計から廃棄までに関わりのある、全ての事業者が取り組むべき事項について解説します。
設計・製造時の取り組み
プラスチック使用製品製造事業者は、国の指針にのっとったプラスチック使用製品の設計に努める必要があります。プラスチック使用製品設計指針には、プラスチック使用製品の製造事業者が取り組むべき事項や、注意を払うべき事項が記載されています。記載されている事項の例は、減量化・包装の簡素化・長期使用化・分解・分別の容易化・プラスチックではない材料の利用検討などです。
販売・提供時の取り組み
国が特定プラスチック使用製品として定めた12品目を販売、提供する対象事業者は、使用の合理化が求められています。
使用の合理化の方法としては、特定プラスチック使用製品の提供に対する対価を請求(有料化)する、提供した特定プラスチック使用製品の再利用を推奨するなどがあります。特定プラスチック使用製品として定められている12品目は、以下の通りです。
・フォーク
・スプーン
・テーブルナイフ
・マドラー
・飲料用ストロー
・ヘアブラシ
・くし
・かみそり
・シャワーキャップ
・歯ブラシ
・衣類用ハンガー
・衣類用カバー
排出時の取り組み
プラスチックの排出事業者には、プラスチック使用製品産業廃棄物の排出を可能な限り抑制し、再資源化する取り組みが求められています。この取り組みは、小規模企業者をのぞく、排出事業者(事務所、工場、店舗で事業を行う事業者の多く)が対象です。
プラスチックの製造事業者は、自主回収・再資源化事業計画を国に申請し、認められれば、廃棄物処理法に基づく許可がなくても、使用済みのプラスチック使用製品を自主回収・再資源化が可能です。また、再資源化が難しいものでも、熱回収が可能であれば、取り組みの実施が推奨されています。
プラスチック資源循環促進法の取り組み事例
プラスチック資源循環促進法の取り組み事例を2つ紹介します。
緑川化成工業株式会社
緑川化成工業株式会社では、年間100トンの使用済みアクリル板を回収、再資源化して、再生アクリルシートを製造しています。不要になった、新型コロナウイルス感染症対策のパーテーションを回収し、マテリアルリサイクルによる再原料化にも取り組んでいます。
愛知県安城市
愛知県安城市は、市内の各家庭から回収したプラスチック容器包装廃棄物と、それ以外のプラスチック使用製品の廃棄物を分別収集しています。分別収集された廃棄物は、株式会社富山環境整備で粉砕や洗浄、溶融などの工程をへて、プラスチックの材料となるペレットにマテリアルリサイクルされます。
まとめ
プラスチック資源循環促進法は、国内のプラスチックの資源循環を推進することを目的として制定されました。その背景には、地球環境問題や、サーキュラーエコノミー(循環型経済)への移行促進があります。プラスチックの資源循環には、事業者と自治体、消費者の連携した取り組みが必要です。
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※...合成紙市場における販売量(t)、(参考)矢野経済研究所「2022年版 特殊紙市場の展望と戦略」
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※「ユポ」「ユポグリーン」は株式会社ユポ・コーポレーションの登録商標です。
この記事を書いた人株式会社ユポ・コーポレーション
地球と人を大切にしていきたい。
当社はこれからも環境保全や環境負荷の削減を使命として社会に貢献していきます。