リサイクル表示(識別表示)とは|リサイクルマークの種類、表示ルールについて徹底解説
リサイクルマークは、プラスチックやPETボトル、アルミ缶などで目にすることがあります。この記事では、消費財メーカーや印刷会社の購買部門や営業担当者に向けて、リサイクル表示の定義や目的、表示義務者について解説します。種類や表示ルールについても解説するため、リサイクル表示を理解する際の参考にしてください。

リサイクル表示(識別表示)とは
リサイクル表示(識別表示)とは、資源有効利用促進法に基づき、プラスチック・紙・PETボトル・スチール缶・アルミ缶などに材質を表示することです。表示するマークは、識別マークまたはリサイクルマークと呼ばれます。資源有効利用促進法は、指定表示製品の製造や加工、販売する事業者にリサイクルマーク(識別マーク)の表示を義務付ける法律です。
以下では、リサイクル表示の目的やリサイクルマークの表示義務者について解説します。
※参考:3R政策(METI/経済産業省)
リサイクル表示の目的
リサイクル表示の目的は、事業者や地方自治体などのゴミの分別収集への取り組みを促進することです。一般消費者がプラスチック・紙・PETボトルなどのゴミを分別する際の目安にもなります。
リサイクルマーク(識別マーク)の表示義務者
以下に当てはまる事業者は、リサイクルマークの表示義務があります。
・容器の製造業者
・容器包装の製造を発注する事業者(利用事業者)
・輸入販売業者
小規模事業者は、リサイクルマーク表示については表示義務があります。再商品化義務は免除されるため、混合しないように注意しましょう。表示義務者であるにもかかわらず、リサイクルマークを表示しない場合、資源有効利用促進法に基づき、国から勧告・公表・命令を経てから、罰則が適用されます。
※参考:020119_経済産業省
リサイクルマーク(識別マーク)の種類
リサイクルマークは、大きく7つの種類に分けられます。ここでは、リサイクルマークの種類について解説します。
1.プラスチック製容器包装
飲料・酒類・特定の調味料用のPETボトル以外のプラスチック製の容器包装には、プラマークを表示します。例えば、洗剤やシャンプーの容器のラベルや、屋外広告やPOPなどに使用される合成紙「ユポ」は、プラマークの対象になります。
2.紙製品容器包装
紙で作られた容器・包装には、紙マークを表示します。ただし、段ボール製容器包装、牛乳パックなどの飲料、アルミを使用していない酒類用紙パックには識別表示義務はありません。
3.PETボトル
飲料・酒類・特定の調味料のPET素材の容器には、PETボトルマークを表示します。ただし、150ml未満のPETボトルの容器は対象外です。また、食用油やオイルを含むドレッシングなどのPETボトルも、PETボトルマークの対象ではありません。
4.スチール缶
飲料・酒類用の鋼製のスチール缶には、スチール缶マークを表示します。材質をマークとして表示することで分別しやすくすることがす。ただし、7L以上の容量のものは対象外です。
5.アルミ缶
飲料・酒類用のアルミニウム製の缶には、アルミ缶マークを表示します。スチール缶マークと同様に、分別しやすくする目的で表示するマークです。ただし、内容量が7L以上のものは対象外となります。
6.段ボール製容器包装
段ボール製の容器包装には、段ボールマークを表示します。段ボールマークは、法的義務はありません。自主的に表示することが進められているリサイクルマークです。
7.紙パック(飲料、酒類用紙パックでアルミ不使用のもの)
飲料やアルミ不使用の酒類用紙パックには、紙パックマークを表示します。飲料、酒類用紙パックでアルミ不使用のものに限り、法的義務はありません。ただし、関連業界団体において、表示することが推奨されています。
リサイクルマークの表示ルール
リサイクルマークの理解を深めるためには、表示位置やサイズなどを知っておく必要があります。ここでは、表示ルールについて解説します。
リサイクルマークの表示位置
リサイクルマークは、消費者が見やすい位置に表示することが義務化されています。ふたやパッケージの内側は、梱包すると外から見えにくい位置であるため、リサイクルマークの表示には適していません。一方で、パッケージの底面や側面への表示は問題ないとされています。
リサイクルマークのサイズ
リサイクルマークのプラマークと紙マークで認められているサイズは、印刷・ラベルの場合と刻印・エンボスの場合で異なります。それぞれに定められているサイズは、以下の通りです。
・印刷・ラベルの場合;一辺の長さ6mm以上
・刻印・エンボスの場合:高さ8mm以上
上記以外にも満たす必要がある細かい仕様については、以下のサイトを確認してください。
※参考:3R政策(METI/経済産業省)
プラスチック製容器包装の材質表示
プラスチックの材質は多種多様であるため、材質名も表示することが推奨されています。これは、リサイクル表示のように法的義務はありません。材質表示には、プラスチック製容器包装に使われているプラスチックなどの種類が記載されています。以下は、プラスチック製容器包装の材質表示で使用されている記号の例です。
・PE:ポリエチレン
・PS:ポリスチレン
・PP:ポリプロピン
リサイクル表示を省略できる場合
一定の規定を満たす場合は、リサイクル表示を省略できます。ここでは、リサイクル表示を省略できるケースについて解説します。
1つの商品に複数の容器包装を使用している(多重容器包装)場合
リサイクルマークは、原則として、個々の容器包装に直接表示する必要があります。ただし、1つの商品に対してほぼ同時に捨てられる複数の容器包装を使用している(多重容器包装)場合は、いずれかの容器包装に一括表示することが可能です。一括表示する場合は、各構成部分の名称をリサイクルマークに併記しましょう。多重容器包装の一括表示は、以下の通りです。
・紙:ふた
無地や表示不可能な容器包装の場合
無地や表示できない容器包装の場合、リサイクル表示の義務がない場合もあります。無地の容器包装は、容器包装の利用事業者が使ったり、輸入販売業者が販売したりするときに、表面に印刷やラベル、エンボスなどが施されていないものです。なお、以下のようなものは無地に該当しません。
・印刷がなされている
・ラベルが貼られている
・刻印ができる成型工程で作られる
無地の再商品化を促進する観点からは、リサイクルマークを表示することが望ましいとされています。
まとめ
リサイクル表示は、資源有効利用促進法に基づき、プラスチック・紙・PETボトル・スチール缶・アルミ缶などに材質を表示することを意味します。リサイクルマークの種類や表示ルールなどを理解し、正しく表示しましょう。
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※「ユポ」は、株式会社ユポ・コーポレーションの登録商標です。
この記事を書いた人株式会社ユポ・コーポレーション
地球と人を大切にしていきたい。
当社はこれからも環境保全や環境負荷の削減を使命として社会に貢献していきます。